印鑑の押し方
印鑑といっても、さまざまな押し方がありますよね。もっとも押印する機会が多いのは署名+押印でしょうが、割り印や止め印、訂正印など、それぞれの押し方にはルールがあり、そのルールを守らないと無効な場合があります。そんな失敗を犯さないよう、ちょっと詳しく印鑑の押し方を見ていく事にしましょう。
●実印
実印は、署名と重なるようには押印しません。これは文字と重なってしまうと照合しにくくなるためです。社名の角印などが、文字と重ねるように押してあるのは、割り印と同じような効果を狙ったものですから、実印では使えません。また、朱肉でなければいけませんし、二度押しも禁止です。
●割印
割印は、対象物の同一性を主張するためのものです。収入印紙に割り印をするときは、その書類と印紙はセットですという意味で割り印されるもの。ですから割り印は、契約書と印紙の両方に半分づつ、またがるように押します。また、双方が一部づつ契約書を保管するなど、別々にされた書類がお互いにセットであることを証明するために押されるものも割印です。この場合は、ばらばらになる書類の両方に分割して押印します。
●契印
契約書が1ページでは足りないことがあります。複数に契約書がまたがっているとき、その一部を差し替える事が出来ないように押すのが契印です。書類への割り印に似ていますが、こちらは契約書そのものが複数ページの場合に使います。他にセットがあってもそちらとの関連性は求められないのが契印といえます。前のページと次のページ両方にまたがるように押印しますから、複数ページの場合は全てのページに押印されることになります。ただし、袋とじの状態で製本した場合は、帯と表紙、裏表紙に契印すればいいことになっています。また、契印は署名捺印した全員の印が必要で、契約書の最後に押印した印鑑と同一のもので亜r必要があります。
●止め印
止め印とは、書類に余白がある場合、後で書き加えることができないよう文章の末尾を示すものです。これは署名と一緒に押印したときに使った印鑑でなければいけません。文章の最後がどこか分かるようにですから、もちろん押す位置は文章の末尾になります。ちなみに止め印は、「以下余白」という文面を入れても、止め印として効力を持ちます。